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広告内容について

広告を行うにあたって、広告の内容が法令等に違反したり、第三者の権利を侵害したりしていないか確認をお願いします。 以下、代表的な法令等を列挙しますが、記載しているもの以外にも多数の関係法令が存在します。少しでもお気がかりな点があれば、担当する行政の窓口、弁護士などの専門家にご相談、ご確認をお願いします。

著作権
(例)有名なキャラクターなどを権利者に無断で利用することはできません。
商標
(例)他者の商標を無断で利用することはできません。
優良誤認表示、有利誤認表示などの景品表示法上の不当な表示
(例)取引の条件や実績などを偽る
名誉権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権
(例)特定の対象を指して誹謗中傷する内容
不正競争防止法
(例)広く知られている商品やサービスのデザインに使われている表示と同じものや、類似したものを使うことはできません。
名誉権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権
(例)特定の対象を指して誹謗中傷する内容
食品表示法
(例)原産地を偽る
公職選挙法
(例)選挙運動期間外での選挙活動に該当し得る広告
金融商品取引法
(例)誇大広告 法定の表示事項を表示しない広告

広告媒体について

広告を行うにあたっては、前記広告内容のみならず、どのような場所でも好きに広告を出すことはできません。屋外広告を行う場合には、多くの場合市区町村等への届出等必要な手続きが存在します。また、施工できる業者も届出や登録済みの業者のみが行えることになっていますのでこのような点にもご注意ください。
以下、広告媒体に関し注意すべき代表的な事項を記載します。

屋外広告物法、各都道府県の屋外広告物条例
常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれに類するものが屋外広告物とされています。 そして、この屋外広告物に該当した場合には禁止区域等の規制を受けることになります。また、その他区域で広告を行う場合でも一部例外を除き許可を受ける必要が生じます。広告の大きさにも規制が及びますのでご注意ください。 なお、行政区分ごとに規制の内容も異なりますので広告を出される行政区の規制内容及び手続きの流れを必ずご確認ください。

その他の注意点

景品や懸賞を行う場合には景品表示法の規制を受けます。

広告掲載までの手続き

以下、大阪府で屋外広告物を出す際のウェブページをご紹介します。  申請の方法や申請窓口はこちらをご参考ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/koukoku-shinsei.html

なお、屋外広告物の設置等を行う業者は屋外広告業の登録が必要になります。広告の設置等を依頼される場合は、必ず登録業者への依頼をお願いします。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/okugaikoukoku/koukoku-shinsei.html